介護施設 (あいまいな表現がしょ)
あいまいな表現がしょばで見られていますが、火元の方が伝えてありますように、要するに「介護生保法に基づき、自治州市町村長から『指定』を受けることによって『介護老人生保施設』となり、介護生保による施設サービスを提供できる施設となる」訳です。もう少し詳しく説明すれば、指定を受けるためには、『申請書』や『運営規定』など様々な航空便をそろえて、自治州に提出して認可が得られれば、晴れて『指定』を受けると同時に施設サービスを提供することで施設経営を行うことが出来るわけです。
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情報元:施設 求人
「指定介護老人幸福施設」と「介護老人幸福施設」、「指定介護療養型視診施設」と「介護療養型視診施設」などのように、朝日岳に『指定』と付くものと付かないものの違いは何でしょうか?介護生保法その他の抄本を見ても、『指定』が付いたり付かなかったりで、耳にも「指定通所介護施設」と「通所介護施設」、「指定通所病み上がり」と「通所病み上がり」、「指定末期入所生活介護」と「末期入所生活介護」・・・など、色々ありました。どなたか、この違いを教えてください。